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石川県華僑華人聯誼会会則 (2015.2改版)
「名称・住所」
第1条:本会は石川県華僑華人聯誼会(以下「本会」という)と称す。
本会の事務局は金沢市駅西新町2-8-15菜香楼新館内に置く。
「趣旨」
第2条:本会は石川県在住の華僑・華人などによって組織され、和平友好 無私奉仕 友愛互助を基本精神とする。
「目的」
第3条:本会は華僑・華人の優れた伝統を発揚し、石川県に在住する華僑・華人を支援することを主な目的とし、石川県に在住する華僑・華人のイメージ向上及び日本や他の国々との民間交流に力を尽くす。
「性質」
第4条:本会は非営利団体である。主な収入は会員の会費と寄付金による。
「入会の手続き及び会員の権利と義務」
第5条:本会は正会員、留学生会員及び賛助会員をもって組織される。入会・退会は本人の意思を尊重する。
(会員の資格及び入会手続き)
石川県に在住し、合法的資格を持ち、本会の趣旨に賛同する華僑・華人であること、現会員の推薦により、本会事務局に入会申込書を提出し、会費を納め、書面審査により、会員としての資格を得ることができる。
(権利と義務)
本会が組織する活動に参加できる。本会が行う活動に対し、意見と提案を述べることができる。定期総会に出席できる。本会理事会において議決権を持つ。本会の会則及び規定を守り、決議を執行し、本会の趣旨を守る上で会費を納入する。
(留学生会員の資格及び入会手続き)
石川県に在学し、合法的資格を持ち、本会の趣旨に賛同する留学生であること、現会員の推薦により、本会事務局に入会申込書を提出し、会費を納め、書面審査により、留学生会員としての資格を得ることができる。
(権利と義務)
本会が組織する活動に参加できる。本会が行う活動に対し、意見と提案を述べることができる。定期総会に出席できる。本会理事会において議決権を持つ。本会の会則及び規定を守り、決議を執行し、本会の趣旨を守る上で会費を納入する。
(賛助会員の資格及び入会手続き)
石川県に在住し、合法的資格を持ち、本会の趣旨に賛同し、現会員の推薦により、本会事務局に入会申込書を提出し、書類による入会審査を経て、会費を納め、書面審査により賛助会員としての資格を得ることができる。
(権利と義務)
本会が組織する活動に参加できる。本会が行う活動に対し、意見と提案を述べることができる。定期総会に出席できる。本会理事会において議決権を持つ。本会の会則及び規定を守り、決議を執行し、本会の趣旨を守る上で会費を納入する。
(退会)
正会員、留学生会員、或いは賛助会員が退会する時は、事務局の手続きを経て、退会することができる。ただし、納入済みの会費は返還されない。
(除名)
正会員、留学生会員、或いは賛助会員が以下の状況であるときは、事務局の審査を経て、除名することができる。
二年以上会費未納の場合、或いは本会の会則に重大な違反をし、本会の名誉を傷付ける行為をする者、日中両国の法律に違反し犯罪的な行為をした者及び合法的身分を喪失した者。
「会員の構成」
第6条
正会員・留学生会員・個人賛助会員・各種団体及び企業賛助会員とする。
「理事の構成」
第7条:本会は会長1名、副会長2名、理事長1名、事務局長1名、常務理事4名、会計1名、会計監査2名、理事若干名とする。
「理事役員の選任」
第8条:新しい理事は、希望者の中から年度最終回理事会に参加した理事により決定する。会長、理事長は理事の投票により決定する。選任方法は
候補者を二名以上指名し、無記名投票を行う。欠席者は理事会出席者 による代理投票が可能である。任期を2年とし、2年に一回、会長、理事長選任の決議を行う(再任も可)。
副会長、事務局長、常務理事は1年に1回、会長と理事長の任命より選出される。結果については二ヶ月以内に本会ホームページ上で発表する。
欠員理事の補充の人選は理事会に一任することとし結果は二ヶ月以内に本会ホームページ上で発表する。
「役員の職責」
第9条:
(1) 会長 本会を代表し、会務を統括し運営上の責任を負う。
(2) 副会長 本会の運営に関して会長を補佐する。
(3) 理事長 理事長は理事会を主宰し、業務を執行する。
(4) 事務局長 事務局長は事務を統括し日常事務を担当する。
(5) 常務理事 具体的な活動の指揮をとる。
(6) 会計 本会の会計を担当する。年度末の会計報告のため
の支出入に関する証書写しを管理する。
(7)
理 事 年間目標及び計画を立てる。役員選任権を有する。
(8)
会計監査 会計を監査し総会に報告する。
「顧問」
第10条:この会に顧問を置くことが出来る。
顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
顧問は、会の諮問に応ずる。
「定期総会」
第11条:本協会の最高議決機関とする。年度末に理事の過半数が出席可能な日に開催する。
定期総会の内容
①役員改選結果の承認。
②会計・事業報告:1月から12月までを一年度として、予算・決算及び事業報
告・事業計画は総会の承認を得なければならない。
③総会の議事は出席した正会員・留学生会員・賛助会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによるものとする。
「会費」
第12条:年会費は1口を1,000円単位として、正会員2口以上、留学生会員1口以上、個人賛助会員2口以上、団体・法人賛助会員は10口以上とする。
第13条:(会則の改廃)
この会則の改廃は、総会で行い、出席会員の3分の2以上の賛成によらなければならない。
附則
本会則は2015年2月7日より執行する。
本会則は事務局が記章・修正し、かつ、2015年2月7日の定期総会を経て
改定の効力を生じる。
本会則及び解釈についての権限は理事会にある。
この会則に定めるもののほか、この会の会務の執行に関し必要な事項は理事会が決する。 |
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